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平成24年度厚生労働省関係税制改正について

12月10日(土)に平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。平成24年度税制改正大綱の厚生労働省関係部分について厚生労働省より発表がありました。税制改正の大綱の主な事項は次のとおりです。


労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定めるもので、事業の種類により異なります。労災事故の可能性の高い事業には保険率が高く、可能性の低い事業には低く設定されており、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。


  • ・子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置
  • ・平成24年度以降の子どものための現金給付に係る税制上の所要の措置
  • ・配偶者控除の見直し
  • ・事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない
  • ・適格退職年金に関する税制優遇措置の継続

等です。詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xqzo.html


また、政府税制調査会は2012年度の税制改正でサラリーマンの収入から一定割合を非課税とする給与所得控除に、上限を設けることで一致しました。具体的には年収1,500万円を超えるサラリーマンの所得控除を245万円で頭打ちとします。また勤続5年以下の役員について、退職金の優遇を廃止することも合意し高所得者への課税強化が盛り込まれることとなりました。



(2011.12.12)

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